ご存知ですか?こんな制度を!
ご存知ですか?こんな制度を!
民間の保険などは営業マンやCM等によって積極的に宣伝されていますが、国の運営する制度は派手な宣伝をしていません。そのため、優れた制度であるのに、あまり知られていないものがたくさんあります。そこで今回は特にオススメの制度を紹介いたします。

 社長さんも、一人親方さんも安心・・・労災保険の特別加入制度

労災保険は、労働者の為の保険であるため、社長さん(専務さんや社長の家族従業員さんも含む)や一人親方さんは通常、加入できません。しかし中小企業では、社長さんや一人親方さんも従業員と一緒に同内容の仕事をしている場合が多いので、仕事中にけがをする危険性は大いにあります。そのため、中小企業の事業主さんと一人親方さんへは、労災保険に特別に加入する方法が設けられています。労災が適用されますと、治療費用は無料になりますし、仕事を休んでいる間の休業補償も支給されますので非常にメリットのある制度です。加入の方法は簡単です。「労働保険事務組合」という団体に事務を委託して、労災保険加入の手続(特別加入といいます)をすればよいのです。厚生労働大臣の認可を受けている労働保険事務組合「滋賀県労務管理協会」では、加入をご希望の方は、スピーディーに手続をさせていただきます。

[1]ただし、加入できるのは以下の通り労働者数が一定規模以下の中小事業主等となっています。また、一人親方さんは労働者がいないことが条件になります。

金融業 保険業 不動産業 小売業 ・・・ 50人以下
卸売業 サービス業 ・・・ 100人以下
その他の業種 ・・・ 300人以下

[2]保険料は業種により異なりますが、例えば「その他の各種事業」(保険料率1000分の4.5)で、給付基礎日額(3,500円)を選びますと・・・・

3,500円×365日=1,277,500円
1,277千円×1000分の4.5=5,746円

なんと1年間わずか「5,746円」で労災保険に加入することが出来ます!!
民間の傷害保険等に加入している場合は、一度契約内容を見直されることをお勧めいたします。

 さらに詳しく知りたい方は以下のリンクをクリック
中小事業主の方 一人親方の方


 万が一のために・・・労災保険の上乗せ補償制度

労働保険事務組合の「労働災害共済」は、万が一労災(業務上災害・通勤災害)が発生したとき、事業主に代わり、労災保険の上乗せ補償を行う制度です。

労災に伴う補償は国から行われますが、昨今はそれ以外に事業主が何らかの上積み補償を求められるのが一般的になっているため、補償をめぐって争いが生じ、裁判にまで発展するケースがあります。このようなことを未然に防ぐために設けられたのがこの制度です。


 制度の内容

[1]休業共済金・・・休業3年間まで全期間にわたって、平均賃金の20%を支払われます。労災保険で80%支給されるため、合わせて100%の収入が補償されます。

[2]障害共済金・・・労災保険で定める第1級から第14級までの障害等級に応じ、共済の型別に定められた日数に平均賃金を乗じて得た額が支払われます。

[3]死亡共済金・・・遺族の方に対して、平均賃金をもとに最高1000日分が支払われます。

掛金は、例えば上記条件(V−A)での加入ですと、
「その他の各種事業」(保険料率1000分の4.5)で、会社の年間人件費が33,838,000円とすれば・・・
33,838円×0.66=20,300円

これまたなんと、1年間わずか「20,300円」で上乗せ労働災害共済に加入することが出来ます!!

また、この制度に加入すると建設業の場合、公共工事入札の為の経営事項審査において、加点されるというメリットもあります。


 掛金を納めるだけで、手軽に退職金制度を!

中小企業が単独で退職金を設けることは困難なケースが多いですが、国が運営している「中小企業退職金共済(中退共)」を利用すれば、大企業と同じように退職金を支払うことが可能になります。当事務所の関与先でも多数の事業所様が利用されています。

 「中小企業退職金共済(中退共)」のメリット

[1]民間の保険会社等は、掛金(保険料)に運営費が含まれていますが、中退共制度の運営費は国が負担してくれます。

[2]加入後の面倒な手続や事務処理もなく従業員ごとの納付状況、退職金額を事業主にお知らせしてくれますので、退職金の管理が簡単です。

[3]新規加入の際は、制度加入前の勤務期間について、10年前まで遡って加入することができます。この制度を利用すると、まとまった退職金を従業員に支払うことが可能になります。

[4]新しく中退共制度に加入する事業主や、従業員の掛金を増額する事業主には、1年間、国が掛金を助成してくれます。さらに市町村によっては独自の補助制度を受けられる場合があります。

[5]掛金月額は、5,000〜30,000円までありますが、法人の場合は損金、個人事業の場合は必要経費となります。また、掛金等は従業員の給与所得にもなりません。

[6]掛金月額は、加入後届け出をすることでいつでも変更することができますから、成果主義制度にして、毎年成績に応じて掛金を変更することも可能です。

なお、事業主や役員の方はこの制度の対象外ですが、事業主の退職金制度として、「小規模企業共済」という制度があり、掛金が全額所得控除の対象になるなど、お勧めの制度です。



これらの制度について、詳しいことを知りたい場合は滋賀県労務管理協会へお問い合わせください。



お問合せ
労働保険事務組合 滋賀県労務管理協会
〒528-0012
滋賀県甲賀市水口町暁2-18
TEL:0748-62-6587