労働保険事務組合とは
労働保険事務組合とは
厚生労働大臣から労働保険の事務処理を行うことを認可された、中小事業主等の団体です。事業主等に代わって労働保険の保険料の申告や算出、労働基準監督署及び公共職業安定所へ書類の提出を行うなど、労働保険に関する事務の一切(印紙保険料に関する事務を除く)を代行します。

滋賀県労務管理協会は厚生労働大臣から認可(認可番号25−8022)を受けた労働保険事務組合部門を併設しております。

以下の「表」の規模の事業所であれば、事業所様の代わりに労働保険業務を代行することが可能です。

労働保険の事務手続きが、事業主の皆さんに負担となる場合、代わりに処理し、その事務負担の軽減を図ることを目的とした団体が労働保険事務組合です。


 事務委託できる事業主の範囲

業種

労働者数

金融業
保険業
不動産業
小売業
飲食店

50人以下

卸売業
サービス業

100人以下

上記以外の業種

300人以下


 事務委託するメリットは?→ こちらをクリック
お問合せ
労働保険事務組合 滋賀県労務管理協会
〒528-0012
滋賀県甲賀市水口町暁2-18
TEL:0748-62-6587