労働保険とは、雇用保険と労災保険を総称したもので、保険料は、雇用保険分と労災保険分をあわせて納付するしくみになっています。
労働者を1人でも雇用する事業主は、必ず、雇用保険と労災保険の両保険に加入しなければなりません。

労災保険料・・・事業の種類により賃金の1,000分の3から1,000分の103で全額事業主負担で、以下の率となっています。
(平成21年4月1日より)
業種(一部抜粋) | 1,000分の |
林業 |
60 |
建築事業 |
13 |
既設建築物設備工事業 |
14 |
その他の建設事業 |
19 |
食料品の製造業 |
6.5 |
繊維工業 |
4.5 |
木材木製品の製造 |
15 |
ガラス、セメント製造業 |
7.5 |
陶磁器製造業 |
18 |
金属製品製造業 |
7.5 |
機械器具製造業 |
6.5 |
輸送機械器具製造業 |
5 |
計量器、光学器械製造業 |
3 |
その他の製造業 |
7.5 |
貨物取扱事業 |
11 |
ビルメンテナンス、倉庫業 |
6 |
その他の各種事業 |
3 |

雇用保険料・・・被保険者に支払った賃金総額に対して事業により以下の率になっています。
(平成21年4月1日より)
事業の種類 | 保険料率 | 内訳 | |
事業主負担分 | 被保険者負担分 | ||
一般の事業 | |||
農林水産・酒造の事業 | |||
建設の事業 |